涙を流しながら賛同
・主導権は常にお姉さんにあること
・ショタはブサイクではなく可愛い顔であること
・ショタのち○こは包茎であること
・ショタのち○こが巨根ではないこと
・ショタは下の毛がまだ生えてないこと
・お姉さんは下の毛が年相応に適度に生えてること
・ショタが仲間を呼んで輪姦しないこと
・ショタは性に関して無知であること
・ショタは年相応に恥じらいを持っていてお姉さんにち○こを見られることに対して赤面するか涙目を見せること
・お姉さんがパンツを脱ぐのはショタのパンツを脱がしち○こを見たりブラジャーを外しておっぱいを見せることより後であること
・お姉さんはショタのち○こを見た際に驚いたり恥ずかしがらず可愛いものを見る目で微笑むこと
・お姉さんはショタのち○こに対して「大きい」「立派」といった評価はせず「小さい」「可愛い」等と未熟なち○こを嘲笑うか優しく包み込むこと
・性行為の様子はお姉さんとショタの体格差が分かりやすいように描くこと
・ショタの描写にもきっちり力を入れキンタマやアナルまで描くこと
・ショタはまだ精通を迎えておらずお姉さんの手ほどきによって精通を迎えること
補足として上記に反する場合でも以下のような場合は可とする
・お姉さんが自らショタに主導権を渡しショタが本能に任せて腰を振る
・通常時は頭まで皮被ってるけど勃起時に先端が出る程度の仮性包茎
ショタ「友達連れてきたよ!」
ロリ「こ、こんにちは…」
これは?
ロリ優位に限ってもむしろそっちのほうが多いぞ
主文
被告人を死刑に処する。
理由
(犯罪事実)
1 被告人は、平成27年11月12日、被害者女性(以下、Aという。)のアパートにおいて、
Aに対し、一般男児が持たざる高度な性知識を行使したうえ、
みだらな行為の主体であったAの主導権を侵害し、「気持ちいいの?」などの
「濡れてきたよ?」などの淫語を用いて同人を辱めた。
2 また、同年11月13日、被告人の友人3名をAの部屋へ招き入れ、
同人の胸部を触る、陰部に玩具を挿入させるなどの行為をはたらき、
その後集団で、性行為を繰り返し、「これでお姉ちゃんはぼくらのオモチャだね」
という継続的な主従関係を強要する発言をおこなった。
(量刑の理由)
本件は、被告人が性知識を持たない、または充分でない善意無過失な一般男児の姿勢を翻し、
一般男児相当から著しく逸脱した言動で以ってAの性的主導権を侵害し、
その後、被告人の友人を呼びよせ、集団による性的暴行をはたらいた、
性的主導権略取、集団的主導権行使、性的玩具宣言からなる事案である。
被告人がおねショタにおける主導権の侵害を行うだけでなく、
継続的な性玩具の強要を迫る行為は、保護処分相当性を認める余地はなく、
人道的観点から鑑みても非常に悪質であると言わざるを得ない。
以上から、当裁判所は、被告人の更生可能性は著しく低いと評価せざるを得ないと判断した。
よって主文のとおり判決する。
(求刑―死刑)